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シンデレラ城やスプラッシュ・マウンテンが登記されていると話題になった件についてその面白さをプロ目線で解説

更新日:

皆さん、こんにちは。シェリーメイの名前をずっとダフィ子だと思っていた糸田矢豆@mameshitayaです。いかがお過ごしでしょうか?

先日、嫁さんが「シンデレラ城って登記されてるんだよ!」って嬉しそうに教えてくれたんです。

何で急に?って思ったらTwitterやYahoo!ニュースで『シンデレラ城やスプラッシュ・マウンテンが登記されている件』が話題になってたんですね。

僕は仕事柄、登記簿謄本(今は登記事項証明書とか言います)をよく見るので、何がそんなに面白いのか考察してみました。

 

なぜ登記をしなければならないのか?

まず、登記をしなければならない理由について。

建物の登記をしなければならない理由は、不動産の登記について定めた法律である不動産登記法47条において「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と定められているからです。建物の表題登記が義務になっている訳ですね。まぁ、登記していない建物なんてザラにありますが。

ディズニーランドを運営する株式会社オリエンタルランドも、この法律に則ってきちんと登記義務を果たしています。さすが、大企業は違いますね。偉い。

そんなわけで、建物認定できるものについてはホーンテッドマンションだろうがカリブの海賊だろうが登記されているわけです。

ちなみに、この登記は市区町村の各役所の課税台帳と紐付けられて固定資産税の取りっぱぐれがないようにもされています。こんなところばっかりお役所間での連携が取れていて切ない。

 

シンデレラ城の登記簿の面白さ

シンデレラ城もきちんと登記されております。

その面白さはいったい何なんでしょう?

 

シンデレラ城の登記簿

登記事項証明書は誰でも取得できますが、大っぴらに貼り付けるのも何なので概要を。

【表題部】

不動産番号 0443005035661

所在 浦安市舞浜1番地1

家屋番号 1番1の17

種類 店舗 劇場

構造 鉄骨造合成樹脂板葺地下1階付5階建

床面積 1階450.03㎡ 2階106.93㎡ 3階475.82㎡ 4階55.30㎡ 5階79.53㎡ 地下1階755.66㎡

昭和57年12月28日新築

昭和61年7月15日種類変更

所有者 株式会社オリエンタルランド

【権利部】

記録無し

 

面白いポイント

無機質な文字の羅列

夢の国ディズニーランドにして最も象徴的な建造物であるシンデレラ城が、家屋番号1番1の17という何とも無機質な文字列で表現されていること。

構造に至っては鉄骨造合成樹脂板葺地下1階付5階建ですからね。呪文か。

「夢の国も法律には勝てない」

「夢の国なのに夢がない」

こんな印象を持たれた方が多いのではないでしょうか?

 

広大な地下空間の存在

僕はシンデレラ城の外観とガラス細工屋さんがあることくらいしか知らないのですが、登記簿の床面積欄を見ると地下1階が755.66㎡もあります。

この広大な地下にはいったい何があるのか?ロマンが広がりますね。

それにしても、円形の地下室とか床面積算出するのめんどくさかっただろうなぁ。

 

権利部に登記無し

不動産登記簿には大きく分けて「表題部」と「権利部」があります。

表題部には所在、家屋番号、種類、構造、床面積等、その建物の現況(とは言っても登記した時点のものですが)が記録されています。

対して権利部はさらに細かく「甲区」と「乙区」があり、甲区には所有権に関する登記(差押えなんかもここに記録されます)が記録され、乙区には主に抵当権や質権などの担保権に関する登記が記録されます。

シンデレラ城の登記簿を見ると権利部には何も登記記録がありません。

通常、不動産を担保にお金を借りたりすると、確実に権利部にも登記が入ります(住宅ローンなんかが分かりやすい例です)。

権利部に何も記録がないことから、シンデレラ城を建てた際、オリエンタルランドは全額自己資金を投入したか無担保で融資を受けたか、そんな予測が立ちます。

「夢の国なのに担保権がベタベタ付いていなくて良かった!」

皆さんそんな気持ちを抱いたのではないでしょうか?

城に抵当権。シュールすぎて土地家屋調査士か司法書士くらいしか笑えないネタ。

 

スプラッシュ・マウンテンの登記簿の面白さ

続きまして、スプラッシュ・マウンテン。スプラッシュ・マウンテンもきちんと登記されております。

その面白さはいったい何なんでしょう?

 

スプラッシュ・マウンテンの登記簿

スプラッシュ・マウンテンの登記記録はこんな感じです。

【表題部】

不動産番号 0443005035750

所在 浦安市舞浜2番地1

家屋番号 2番1の25

種類 スプラッシュマウンテン

構造 鉄骨造陸屋根鋼板葺地下1階付3階建

床面積 1階5880.63㎡ 2階3885.73㎡ 3階551.54㎡ 地下1階475.53㎡

平成4年7月30日新築

所有者 株式会社オリエンタルランド

【権利部】

記録無し

 

面白いポイント

種類がそのまま「スプラッシュマウンテン」

このスプラッシュ・マウンテン、建物の種類がそのまま「スプラッシュマウンテン」なんです。

建物の種類がスプラッシュマウンテンなんて、スプラッシュ・マウンテンをおいて他に存在しないでしょうね。

嗚呼、スプラッシュ・マウンテン。古池や 蛙飛び込む スプラッシュ・マウンテン。

 

通常、建物の種類は不動産登記規則113条と不動産登記事務取扱手続準則80条においてある程度定型のものが決まっています。

(建物の種類)

第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

(建物の種類の定め方)

第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。

校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

 

「なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。」とあるように、これは必ずしも上記種類のいずれかでなければならないというわけではなく、上記種類に該当しない場合は建物の用途を考慮して適宜決めて良いですよ、ということです。最近ですと「老人ホーム」とか「デイサービスセンター」とか。

しかしながら、登記の公示の観点から、登記簿を見たときに一見してどんな建物か分かるよう一般社会で通用する用語を的確に使用すべきとの要請もあります。

そして、スプラッシュ・マウンテンの建物の種類はスプラッシュマウンテン。

いやいやスプラッシュマウンテンて。建物なのに山て。水飛沫をあげる山て。

旧不動産登記法の時代とは言え、これは完全に登記官の茶目っ気だと思う。goodjobと言わざるを得ない。

 

まとめ

シンデレラ城やスプラッシュ・マウンテンが登記されていると話題になった件について、その面白さを考察してみました。

『日常の中の非日常』であるディズニーランド。その『非日常の中の日常』である登記。このギャップが人々を駆り立てている要因だと僕は思います。

以上、嬉々として教えてくれた嫁さんを返り討ちにするくらい知識をひけらかした糸田矢豆でした。

敬具

 

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